3年半程前、通勤途中に交通事故に遭い、通勤災害による休業給付を受けておられました。休業給付終了の時期が迫っているが、後遺症により仕事もできない状態なので障害年金の申請を検討されているとご相談を受けました。
障害認定日頃は職場の理解もあって、途中で休憩をさせてもらいながら、なんとか仕事をしていましたが、脳脊髄液漏出症の症状である眩暈、頭痛、耳鳴り、肩こり、首の疼痛、吐き気、易疲労感がありましたので、遡及請求をすることとしました。
また、現在の主治医には自覚症状や日常生活の状況を伝え、診断書に落とし込んでいただくようにしました。
障害厚生年金3級を取得、過去3年7カ月分の遡及請求が認められ約209万円の受給が決定しました。障害年金が決定するまで通勤災害の休業給付を受給されていたため、遡及して期間が被っている分に関しては、休業給付を返却することとなります。ただ、全額返却するのではなく、今回の場合は障害厚生年金3級との調整なので、休業給付の14%の返却となります。
ご本人は症状悪化によりお仕事ができない状態なので過去分も認められ安心しておられました。