障害の認定方法
障害年金の裁定請求書が提出されると、障害年金を受給するための要件である「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を満たしているか否かを行政が確認します。
具体的な流れとしては、年金事務所(場合によっては市区町村の国民年金課)が内容を確認し、その後、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断し、また障害の状態を認定医が判断します。
障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。
障害年金受給時のポイント
障害年金を受給するためには、まず、行政から「障害認定」を得る必要があります。それは、障害認定=障害年金の受給権発生になるからです。この障害認定を受けるためには、医師の診断書による証明が必須となります。診断書は、医師に診断してもらった初診日のものと、その初診日から1年6ヶ月のものの2つが必要になります。
ここで問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去にさかのぼる場合です。このような場合、個人で申請するには手間がかかると同時に、低い等級で認定されてしまうケースがあるため、専門家に依頼することをお勧めします。
また、この診断書の記入方法によっては、障害認定にかかわってくる場合がありますので、担当医とよく話し合い、最善の方向で記入してもらう必要があります。
さらに、障害年金の請求においては、「初診日」に年金制度に加入していたかどうかの有無と、加入していたのであれば、どの年金制度に加入中であったか、に注意する必要もあります。
当事務所では、診断書のチェックを始め、さまざまなご相談に応じておりますので、お気軽にご相談下さい。
ポイント要約
※ただし1年6ヶ月時点で障害等級に該当する場合
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